- 【完全無料】飲食業経営者限定 未払い残業対策メール講座
今までも残業手当を払っていなくても問題なかった
多くの飲食業の経営者は、「今まで払っていなくても、従業員と良好な
人間関係ができているし従業員も残業手当が出ないことは理解しているので
問題ない」と答えます。
この写真は、週刊誌「AERA」の電車の広告ですが、このように雑誌でも取り上げられることも増えてきました。
電車に乗ればいやでも眼に入ります。
もちろん、飲食店に勤める従業員も例外ではありません。
実は、従業員が残業手当が出ないことを理解しているところでも、
残業手当を請求されているのです。
どうしてでしょうか。
実は、残業手当を請求するのは、従業員とは限らないのです。
従業員の奥様、ご両親が従業員を通じて、残業手当を請求してくることが
増えてきているのです。
弁護士などの法律の専門家も狙っている
一部の弁護士などの法律の専門家が、消費者金融から払い過ぎた利息を
返還させるビジネスが一段落し、次の業務として従業員に変わって残業代を
請求するビジネスを始めています。
払いすぎた利息を返還するビジネスと残業代を請求ビジネスは業務的は事務員が事務的にでき、相手が企業でお金が取りやすいというのが理由です。
さらに、労働基準監督署は従業員から訴えなくても、定期的に調査を行っています。
この調査は、「残業手当が正しく支払われているか?」は必ず確認する項目です。
残業手当を支払っていない場合、過去にさかのぼって支払うように言われることになります。
いかがでしょうか?
あなたはこの金額を払えますか?
飲食業で、1ヶ月の労働時間が300時間を超えることも
珍しくないのではないでしょうか。
300時間働いたときの残業時間は約130時間になります。
わかりやすく時給を1000円とすると、残業手当は1か月162,500円になります。
残業代を請求できる過去2年分を請求されれば、たった1人で390万円です。
従業員1人が請求をすると、他の人も、「俺も」「私も」と請求してきます。
従業員が10人いれば、3,900万円になります。
あなたは払えますか?
こうなったら、よほど資金力がない限り終わりです。
残業手当を請求される前に
残業手当を請求される前だからこそ、対策を立てることで効果を発揮します。
請求されてから対策をすると、対策後は問題がなくなりますが、請求された時点では問題があるので、未払い分の残業手当の支払いが発生するからです。
私は、残業手当の対策の少しでもヒントになればいいとの思いで
無料でメールでの講座をご用意しました。
なお、メールセミナーだけではなく、私は、実際にセミナーも開催しています。
写真は、同業の社会保険労務士向けに「社会保険料削減セミナー」を行った時の物です。
セミナー内容
- 第1日目:なぜ今、残業対策が必要なのか
- 第2日目:労働時間、残業時間とは?
- 第3日目:なぜ未払い残業が発生するのか?その原因は?
- 第4日目:その時間は本当に労働時間?
- 第5日目:残業単価を抑えるよう!
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追伸
今後、ますます残業手当の請求については厳しくなってきます。
請求されてから対策を打つのは大変な労力をいりますので、
不安を解消するためにも早めのお申し込みをおすすめします。
大変お忙しいところ最後までお読みいただきありがとうございました。
末筆ながら貴社のますますのご発展をお祈りします。
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